あ行
委託保証金
信用取引又は発行日決済取引による売買が成立したとき、顧客が、売買約定日の翌々日の正午までの証券会社が指定する日時までに、証券会社に差し入れなければならない担保のこと。
委託保証金の額は、約定価額の30%以上となっており、信用取引に係る委託保証金については、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められている。なお、委託保証金は、有価証券をもって、代用することができる。
委託保証金の額は、約定価額の30%以上となっており、信用取引に係る委託保証金については、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められている。なお、委託保証金は、有価証券をもって、代用することができる。
参考サイト:http://www.jpx.co.jp/glossary/a/15.html(東証サイトより引用 / 別ウィンドウで開きます)