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一般信用取引

品貸料、弁済繰延期限等の条件を顧客と証券会社の間で自由に設定できる信用取引のこと。一般信用取引の決済のために証券会社が貸借取引を利用することはできない。


委託保証金

信用取引又は発行日決済取引による売買が成立したとき、顧客が、売買約定日の翌々日の正午までの証券会社が指定する日時までに、証券会社に差し入れなければならない担保のこと。
委託保証金の額は、約定価額の30%以上となっており、信用取引に係る委託保証金については、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められている。なお、委託保証金は、有価証券をもって、代用することができる。

参考サイト:http://www.jpx.co.jp/glossary/a/15.html(東証サイトより引用 / 別ウィンドウで開きます)