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ホーム >  貸借取引について >  新株引受け申込み

新株引受け申込み


貸借取引を行うことのできる銘柄(制度信用銘柄)について株式分割等による売買単位の整数倍以外の新株式等が割当てられる場合、または新株予約権が割当てられる場合、当社は、当該銘柄の貸借取引(制度信用取引)の権利処理を行うため、新株の引受け申込みを受付けます。
新株の引受けを希望する場合は、買建て株数の範囲内で、割当後の新株式が売買単位の整数倍の株数となるよう、権利付売買最終日(取引先証券会社が必要に応じて定める締切時間となります。)までに取引先証券会社にお申込みください(申込みは親株ベースで、割当てられる新株式数ではありません。また、当社へ直接申込むことはできません。)。 なお、権利付売買最終日に、当社(取引先証券会社)において、新株の引受け申込み株数が差引融資超過株数(差引買い超過株数)を上回る場合または差引貸株超過(差引売り超過)の場合は、ご希望に添えないことがあります。

新株の引受け申込みにより割当てられた場合は、基準日の翌営業日までに当該引受け代金(権利処理価額×割当株数)を取引先証券会社に支払う必要があります(取引先証券会社によって取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ当該証券会社にお問合せください。)。なお、権利処理価額は、権利落日に、当社において当該銘柄の新株式について行う権利入札により決定されることになります(注)
当社における差引融資超過株数を上回る新株の引受け申込みがあった場合には、別に定める方法により算出した権利処理価額により引受け代金が決定され、この場合は権利入札は行われません。
新株の引受けをされた場合、新株の授受は通常の場合基準日の翌営業日となります。